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お役所手続きの後は時間との勝負!?期限が迫る相続手続きと専門家まとめ

2026.10.20

相続の豆知識

ご家族が亡くなられ、まずは役所での手続きという最初の大きな山場を越えて、

ほっとされている頃かもしれません。

しかし、一息つく間もなく、相続に関するやり取りは続きます。

実は、相続手続きには「守らなければならない期限」があるのをご存知でしょうか?

「相続に関するちょっとした豆知識」、今回は、役所手続きの後に待っている、期限のある手続きを

ご紹介します。

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①【期限:3ヶ月以内】相続放棄(相談先:司法書士)

もし、亡くなった方に多額の借金がある場合や、相続したくない事情がある場合等、

理由は問わず「相続を放棄」することができます。

この期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」で、

戸籍資料等を揃えて家庭裁判に申述する必要があります。

3ヶ月はお葬式などのバタバタで本当にあっという間です。

当初から放棄の意思が固い場合は、真っ先に司法書士へ相談しましょう。

②【期限:4ヶ月以内】準確定申告(相談先:税理士)

亡くなった方に事業収入や不動産収入などがあった場合、通常の確定申告に代わる「準確定申告」が必要です。

期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」。

こちらも期限が短いため、早めに税理士へご相談ください。

③【期限:10ヶ月以内】相続税の申告(相談先:税理士)

遺産の総額が一定の枠(基礎控除額)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。

🌸「相続が起こったら」のブログ参照🌸   https://www.kojimatax.com/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%93%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%89/

期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」。

この間に財産の全容を把握し、遺産分割協議をし、相続税申告・納付を行います。

財産状況のわかるものや遺言書を持参し、早めに税理士へ相談するのが確実です。

④【期限:3年以内】相続登記(相談先:司法書士)

実家や自宅などの不動産を引き継いだ場合、名義変更(相続登記)を行います。

現在、ルールが変わり「3年以内」の相続登記が義務化されていますので、放置せず司法書士へ依頼しましょう。

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まとめ

今回挙げた税務申告・放棄の申し出・登記などの手続きは、資格がなくてもご自身で行うことは可能です。

しかし、慣れない手続き・専門的な知識を要する申告を、期限に追われながら進めることはとても大変なことです。

「自分でやらなきゃ」と抱え込まず、「専門家に相談したいなあ」と思ったら、遠慮なく頼ってください。

迷ったときは無理をせず、いつでもお気軽にご相談くださいね。