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2026.10.20
ご家族が亡くなられ、まずは役所での手続きという最初の大きな山場を越えて、
ほっとされている頃かもしれません。
しかし、一息つく間もなく、相続に関するやり取りは続きます。
実は、相続手続きには「守らなければならない期限」があるのをご存知でしょうか?
「相続に関するちょっとした豆知識」、今回は、役所手続きの後に待っている、期限のある手続きを
ご紹介します。

①【期限:3ヶ月以内】相続放棄(相談先:司法書士)
もし、亡くなった方に多額の借金がある場合や、相続したくない事情がある場合等、
理由は問わず「相続を放棄」することができます。
この期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」で、
戸籍資料等を揃えて家庭裁判に申述する必要があります。
3ヶ月はお葬式などのバタバタで本当にあっという間です。
当初から放棄の意思が固い場合は、真っ先に司法書士へ相談しましょう。
②【期限:4ヶ月以内】準確定申告(相談先:税理士)
亡くなった方に事業収入や不動産収入などがあった場合、通常の確定申告に代わる「準確定申告」が必要です。
期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」。
こちらも期限が短いため、早めに税理士へご相談ください。
③【期限:10ヶ月以内】相続税の申告(相談先:税理士)
遺産の総額が一定の枠(基礎控除額)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
🌸「相続が起こったら」のブログ参照🌸 https://www.kojimatax.com/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%8c%e8%b5%b7%e3%81%93%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%89/
期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」。
この間に財産の全容を把握し、遺産分割協議をし、相続税申告・納付を行います。
財産状況のわかるものや遺言書を持参し、早めに税理士へ相談するのが確実です。
④【期限:3年以内】相続登記(相談先:司法書士)
実家や自宅などの不動産を引き継いだ場合、名義変更(相続登記)を行います。
現在、ルールが変わり「3年以内」の相続登記が義務化されていますので、放置せず司法書士へ依頼しましょう。

まとめ
今回挙げた税務申告・放棄の申し出・登記などの手続きは、資格がなくてもご自身で行うことは可能です。
しかし、慣れない手続き・専門的な知識を要する申告を、期限に追われながら進めることはとても大変なことです。
「自分でやらなきゃ」と抱え込まず、「専門家に相談したいなあ」と思ったら、遠慮なく頼ってください。
迷ったときは無理をせず、いつでもお気軽にご相談くださいね。