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2026.09.01
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、
買手は、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
令和8年10月1日以後に行う免税事業者等からの課税仕入れについては、
控除可能割合が「80%→70%」に引き下げられます。
この控除可能割合は、原則として、請求書の発行日や代金の支払日ではなく、
資産の引渡し日や役務提供完了日である「実際の取引年月日」で判定します。
そのため、10月1日をまたぐ取引や、その前後に行われる取引では、
「80%控除」と「70%控除」が混在することから、「実際の取引年月日」に注意が必要です。
なお、令和8年10月1日以後も、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるためには、
一定の事項が記載された帳簿および請求書等の保存が必要です。
税務:帳簿書類の保存、きちんとできていますか
すべての事業者には、法律上「帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)」と「書類(請求書・領収書等)」の
保存が求められ、その保存期間・要件も規定されています。
税務調査への備えという観点からも、帳簿書類の保存がきちんとできているかどうかは非常に重要です。
税務調査の際、取引内容を証明する請求書や領収書等が見当たらなければ、「経費」や「仕入税額控除」が認められない可能性があります。
また、税務調査官の求めに応じて、売上や仕入の事実を裏付ける資料を提示できなければ、
思わぬ追徴課税につながることもあり得ます。
帳簿書類は、税務上の正当性を証明するための重要な証拠といえます。
紙の帳簿書類は、「種類ごと」「月ごと」「事業年度ごと」に整理し、月別・事業年度別のファイルや保存箱に保管します。
電子で帳簿書類を保存する場合、電子帳簿保存法が求める一定の要件を充足することが必要になります。
メールやPDF等で受領した請求書・領収書等の電子取引データは、原則として電子のまま保存しなければなりません。
自社の帳簿書類の保存状況やその方法について、再確認してみましょう。

税務:令和9年1月から「貸付用不動産」の評価方法が変わります
本来、相続税評価は「時価」によるものとされていますが、
貸付用不動産は実勢価格と相続税評価額との乖離が大きく、課税の公平性が担保されていないことが指摘されていました。
中には、相続開始の直前に多額の借入れをして貸付用不動産を購入し、
意図的に相続税負担を減らすといった極端な“相続対策”が行われたケースもありました。
こうした状況の是正のため、令和9年1月1日以後に相続等により取得する不動産のうち、
被相続人等が相続開始前・贈与前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、
相続開始・贈与時期における「通常の取引価額に相当する金額」によって評価することとなります。
評価方法の見直し後は、貸付用不動産を取得する時期によっては、
相続人に対して、想定していたよりも大きい税負担が課せられる可能性があります。
現在保有している貸付用不動産の取得時期について確認しておくとともに、
あらためて現時点で見込まれる相続税額についてシミュレーションしておくことをお勧めします。