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2026.08.18
こんにちは。資産税スタッフIです。
隔月でお届けしている「相続に関するちょっとした豆知識」、今回は第2回目の更新となります。
前回は「相続税がかかるかどうかのボーダーライン(基礎控除)」についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。
さて、第2回目のテーマはずばり「生命保険と相続税の関係」です。
お客様からよく「夫が亡くなって生命保険金を受け取ったけれど、これも相続税の対象になるの?」というご質問をいただきます。
結論から申し上げますと、
「生命保険金は相続財産に含まれますが、一定の金額までは非課税になるルールがある」となります。
亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金は、厳密には民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する上では「みなし相続財産」として税金がかかる対象になります。
しかし、残されたご家族の生活を保障するための大切なお金ですので、全額に税金がかかるわけではありません。ここで登場するのが「生命保険金の非課税枠」です。

非課税枠は、以下の計算式で求められます。
「500万円 × 法定相続人の数」
前回と同じ家族構成で考えてみましょう。
お父様がお亡くなりになり、残されたご家族が奥様、長男、長女(法定相続人3人)の場合、
非課税枠は 500万円 × 3人 = 1,500万円 となります。
つまり、ご家族が受け取った生命保険金の合計額が1,500万円以下であれば、その保険金には相続税はかかりません。もし2,000万円を受け取った場合は、非課税枠を差し引いた残りの500万円だけが相続財産に足されることになります。
生命保険は、万が一の際の資金準備としてだけでなく、実は「相続税の負担を減らす(節税)」という点でも非常に有効な手段の一つです。預貯金で残すよりも、生命保険に変えておくことでこの非課税枠を活用できるからです。
ご自身が加入している生命保険がいくら支払われるのか、そしてご自身の「非課税枠」はいくらになるのか。前回の基礎控除とあわせて、ぜひ一度確認してみてくださいね!
それでは、また次回の更新でお会いしましょう。
他にも取り上げてほしいテーマや、もっと詳しく知りたい内容などがございましたら、ぜひお気軽にお聞かせください。